一社労士の「芽」

最低賃金が改定されます

10月から地域別最低賃金が改定されます。

新しい金額の発効日は地域により違います。
早いところで東京都と近県等の10月1日、少し遅いところで山梨県の10月9日、です。

給与計算の実務で考えると、もちろん原則どおりに改定日で単価を切り替えるのもありですが、シンプルにするために発効日を含む賃金計算期間で切り替えるところが多いかもしれません。

例えば、東京都で給与締日が15日の会社の場合、9/16~10/15の期間から改定後の最低賃金とする、ということです。

今回の改定は、若干金額が上がっているところがほとんどですが、東京都のように据え置き(昨年と同額)の地域もありました。
国としては、今年はコロナ禍による経済停滞を考えなければならなかったので、悩ましかったでしょうね。
中小企業の経営悪化が著しいですので、最低賃金上昇による人件費上昇が結果として倒産の引き金になりかねないですので。

もちろん、フルタイムで働いているにも関わらず生活が成り立たたず、生活保護を受けている人以下の生活水準に陥る人が出ることは絶対に避けなければなりません。

私が高校生だった時代は、まだ時給780円とか普通でしたが。(^^;
すでにフリーアルバイターという言葉があった時代でした。
当時、フリーターやパートで生計を立てていた人は、どんな工夫をして生活していたのかとても関心があります。
激安店もなかったと記憶していますしね。

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