本日、2025年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
改正法の施行は2段階に分かれており、1段階目が本日から、2段階目が2025年10月1日から、の施行です。
1.子の看護休暇の見直し

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

4.育児のためのテレワーク導入
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者が利用できるテレワーク制度を導入するように、努めなければなりません。
5. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
施行日以後、従業員数300人超の企業が義務となります。
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

7.介護離職防止のための雇用環境整備

複数の措置を講じることが望ましいとされています。
同様の措置が 「育児休業に係る雇用環境の整備の措置」として2022年4月1日の改正法施行で義務付けられています。
その際に、最も選択されていたのは「相談窓口設置」でしたが、介護についても同じ相談窓口でまとめ、社内でその旨を周知するのが一番簡単だと思います。
8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
・介護休業制度等に関する事項の個別周知義務
家族介護が始まった、その可能性があるなど、労働者から相談があった場合
・介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の個別意向確認
個別周知と共に行う
※ 取得・利用を控えさせるような「個別周知」「意向確認」にならないよう注意してください。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
家族介護が始まったり、その可能性を具体的に考えたり、という年代は一般的に50代以降が多いと思いますが、その年代よりもっと早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるために、介護休業制度等に関する事項について、情報提供しなければなりません。
情報提供の方法は(1)と異なり、FAX、電子メール等、も労働者の希望を問わず選択することができます。

9.介護のためのテレワーク導入
事業主は、要介護状態の対象家族を介護する労働者が利用できるテレワーク制度を導入するように、努めなければなりません。
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