参考資料
『知りたいことがすぐわかる 図解 会社法のしくみ』 弁護士 中島成 日本実業出版社
研究の目的
会社に関するあらゆるルールをまとめた会社法の基礎を学ぶことで、経営者にコンサルティングする際の視野を広げること。
学んだこと
・会社の種類は、株式会社(株式会社・特例有限会社)と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)があること。
・出資者(=社員)の種類は、有限責任社員と無限責任社員があること。
要旨
会社とは
会社法§2-1:
会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
会社=株式会社(株式会社・特例有限会社)+持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
会社法§3:
会社は、法人とする。
会社法§5
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社とは、営利性の高い行為を行い、権利義務の主体となることを認められたもの。
出資者(=社員)は1人でも良い。
会社の種類
株式会社
・株式会社、特例有限会社、の総称
・出資者の地位が株式
・出資者(=社員)は有限責任
特例有限会社
・改正前の有限会社
・会社法上の株式会社だが、商号を「有限会社」とすることが義務
・廃止された有限会社法と同様のルールで運営可能
持分会社
・合名会社、合資会社、合同会社、の総称
・出資者の地位が持分
・持分の譲渡には出資者(=社員)の同意が必要
合名会社
・出資者(=社員)は無限責任
・債権者に対し、会社が弁済できない場合、出資者(=社員)の個人財産で弁済
合資会社
・出資者(=社員)は、無限責任と有限責任がある
・無限責任社員 → 債権者に対し、会社が弁済できない場合、個人財産で弁済
・有限責任社員 → 債権者に対し、会社が弁済できない場合、出資価格を限度に弁済
合同会社
・出資者(=社員)は有限責任
・債権者に対し、会社が弁済できない場合、出資価格を限度に弁済