毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。
前回は「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」の内、「事業主の義務」についてお話しました。
今回は、「産後パパ育休の休業期間」、についてお話します。
「産後パパ育休の対象となる労働者の要件」に該当する労働者は、正しく産後パパ育休の申出をした場合、原則として下記の範囲内で産後パパ育休をすることができます。
- 子の出生後8週間以内の期間内で
- 4週間(28日)以内の日数で
- 分割取得する場合は2回まで
それでは、具体的に見ていきましょう。
「子の出生後8週間以内」とは
配偶者の産前産後休業では、子の出生日は産前に含みます。
男性は出産がありませんので、産後パパ育休の「子の出生後8週間以内」は「子の出生日+産後8週間(子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)」です。
下記は、産後パパ育休の申出が可能な期間の例です。
- 原則
- 「予定日に子が生まれた場合」
- 例外
- 「予定日前に子が生まれた場合」
- 「予定日後に子が生まれた場合」
4/1(出生日(予定日))~5/27(出生後8週間)
3/25(出生日)+α(3/26~3/31)+4/1(出生予定日)~5/27(出生予定日から8週間)
4/1(出生予定日)+α(4/2~4/9)+4/10(出生日)~6/5(出生後8週間)
申出ができる日数の上限
産後パパ育休の申出ができる日数の上限は4週間(28日)以内です。
申出を産後パパ育休としてしたとしても、28日を超えて産後パパ育休をすることはできません。
実務では、28日以上の申出がされてしまうことがありますが、担当者側で28日に収まるように産後パパ育休の休業終了予定日を変更することはできません。
日数オーバーに気付いたら、申出をした労働者本人に確認してください。
選択肢としましては、28日に収まるように休業終了予定日を修正してもらう、28日を超える部分についても休業を希望する場合には通常の育児休業と組み合わせる、などがあります。
産後パパ育休の申出が可能な回数
1人の子につき、分割して2回まで(日数の上限は合計28日)申出をすることができます。
分割して取得する場合は、2回目の休業についても初回の休業とまとめて申出をする必要があります。
詳細は「産後パパ育休制度2~産後パパ育休の申出~産後パパ育休の申出が可能な回数」「産後パパ育休制度3~事業主の義務~申出を拒むことができる例外~参考:産後パパ育休の分割取得について」をご参照ください。
以上、「産後パパ育休の休業期間」について見てきました。
次回は、「産後パパ育休の申出期限」についてお話します。
(6月1日(日)は掲載・配信をお休みします。6月8日(日)に掲載・配信予定です。)
「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし