事例・考察

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【コラム】第6回 育児休業の期間2~パパ・ママ育休プラス

毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。

前回は「育児休業の期間」の内、「有期雇用労働者も1歳以降の育児休業をできるのか」、「1歳以降の育児休業の開始予定日の原則と例外」についてお話しました。
今回は両親ともに育児休業をする場合の特例である「パパ・ママ育休プラス」、についてお話します。

パパ・ママ育休プラスをすることができる労働者

「育児休業をすることができる労働者の要件」に該当する労働者は、正しく育児休業の申出をした場合、原則として子が出生した日から子の1歳の誕生日の前日(1歳到達日)まで育児休業をすることができますが、下記のすべてに該当する労働者は、子が1歳2ヵ月になる日の前日(1歳2ヵ月到達日)まで育児休業を延長することができます(パパ・ママ育休プラス)。

  • 本人と配偶者がともに育児休業をしていること
  • 配偶者が、子の1歳の誕生日の前日(1歳到達日)以前に育児休業をしていること
    • 配偶者がしている育児休業には、産後パパ育休出生時育児休業)を含みます。
    • 本人と配偶者の育児休業期間が重なっていてもよいです。
    • 本人と配偶者の育児休業期間が引き続いていなくてもよいです。
  • 本人の育児休業開始予定日が、下記のすべてに該当すること
    • 子の1歳の誕生日以前であること
    • 配偶者がしている育児休業の初日以降であること
    • 配偶者がしている育児休業には、産後パパ育休出生時育児休業)を含みます。

  • パパ・ママ育休プラスの期間を含め、取得する育児休業期間等の合計(育児休業等取得日数)が1年以内(育児休業等可能日数)であること
    • 育児休業には、産後パパ育休出生時育児休業)を含みます。
    • パパ・ママ育休プラスを取得しようとする労働者が出産した女性の場合は、「産後休業期間」も含めて1年以内であることが必要です。

この特例は、男性の育児休業取得を促進する目的で定められました。
尚、事業主に対しての育児休業の申出は、1歳までの育児休業、1歳以降の育児休業、と同様にしなければなりません。
パパ・ママ育休プラスをどのように取得しようとしているかによって、申出の仕方に若干の違いがあります。
詳細を知りたい場合は、LINE公式アカウントのアプリにある「個別相談」からご相談ください。

(参考:育児休業の対象となる労働者育児休業の申出育児休業の期間(前々回))

参考:1歳6ヵ月までの育児休業について
  • パパ・ママ育休プラスをしている場合も、子の1歳の誕生日の前日(1歳到達日)に1歳6ヵ月までの育児休業をできる要件に該当する必要があります。
  • パパ・ママ育休プラスの終了予定日にも、1歳6ヵ月までの育児休業をできる要件に該当する必要があります。
  • パパ・ママ育休プラスをしている場合の1歳6ヵ月までの育児休業の開始予定日は、パパ・ママ育休プラスの終了予定日の翌日です。

以上、「パパ・ママ育休プラス」について見てきました。
子が1歳になるまでの育児休業、「パパ・ママ育休プラス」、今後取り上げる産後パパ育休出生時育児休業)、を上手に組み合わせると、本人と配偶者ともに柔軟に育児休業をすることができます。
事業主には、労働者が本人または配偶者が妊娠・出産等したことを申し出たときに、育児休業制度等について個別に周知すること、育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)の取得意向を確認する面談等をすること、の義務がありますが、申し出たときや取得意向を伝えたときに、職場の状況(休業中の代替要員の予定、休業中のフォローアップ、原職復帰できるかなどの復職後の見込み、など)をこちらからも確認し、産前産後休業と育児休業の計画をしっかり立てることをお勧めします。

次回は、「育児休業の申出期限」、についてお話します。
(3月30日(日)は掲載・配信をお休みします。4月6日(日)に掲載・配信予定です。)

「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし

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