毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。
前回は「事業主の義務」、についてお話しました。
今回は、「介護休業の期間」のうち、「休業期間」「申出期限」についてお話します。
介護休業をすることができる労働者
「介護休業をすることができる労働者の要件」に該当する労働者は、正しく介護休業の申出をした場合、下記のとおり介護休業をすることができます。
-
対象家族1人につき、
- 3回まで
- 通算して93日
こちらの条件は「かつ」ですので、3回取得をしていなかったとしても「通算して93日」に達していれば3回目の取得はできませんし、取得日数を通算して93日未満だったとしても「3回」取得していれば取得はできません。
(参考:介護休業の対象となる労働者、介護休業の申出)
希望どおりに介護休業を開始するには
介護休業をすることができる要件としては、「〇日前までに申出をしなければ休業することができない」という定めはありませんが、育児休業と同じく「事業主の休業開始予定日指定権」があるため、指定権が発生しないようにしなければなりません。
指定権は「申出があった日の翌日から起算して2週間経過日までの間で休業開始予定日を指定することができる」と定められています。
指定権を発生させず、希望どおりに介護休業を開始するためには、結果としての「申出期限」があります。
- 介護休業開始希望日の2週間前までに申出をすること
事業主の指定権は、申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間、です。
事業主が介護休業開始予定日を指定した場合の通知
- 労働者が申出をした日から休業開始希望日までが4日以上ある場合
- 労働者が申出をした日から休業開始希望日までが3日以内の場合
申出をした日の3日後までに、指定した日を通知しなければなりません。
労働者の休業開始希望日までに指定した日を通知しなければなりません。
有期雇用労働者が労働契約更新後に引き続き休業をする場合の申出
育児休業と同じく「事業主の休業開始予定日指定権」はありません。
現在の労働契約が満了する前に申出をすれば、更新後の労働契約期間の初日から引き続き休業をすることができます。
以上、「介護休業の期間」のうち、「休業期間」「申出期限」について見てきました。
「事業主の休業開始予定日指定権」は行使しなければならないものではありませんので、もちろん事業主が同意すれば労働者の希望どおりに介護休業を取得させることはできます。
ただし、指定権がある趣旨は、育児休業と同じく、労働者が介護休業をするに当たって、業務の引き継ぎ時間や代替要員の確保など事業主への配慮であること、です。
介護休業もまた育児休業と同じく労働者の権利ですが、気持ちよく休業をすることができるように、可能な限り計画をしっかり立てましょう。
次回は、「介護休業の期間」のうち「変更の申出等」、についてお話します。
「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし







