一社労士の「芽」

ハラスメント防止対策をどうするか

6月1日、「職場におけるハラスメント防止対策」が強化されました。

「セクシュアルハラスメント」「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」については、すでに防止対策が義務となっていますので、ハラスメントに関する基本方針を策定したり、社内教育を定期的に行ったり、という対策をされている事業主の方もいらっしゃると思います。

今回はそれらに加え、「パワーハラスメント」についても防止対策が義務となりました(中小企業は令和4年4月1日から義務化)。
また、セクハラ等については、防止対策が強化されました。

対策が強化されたということは、それだけ社会的にも問題となっているからですが、実際はセクハラ等のすでに対策が義務化されているものを含め、中小企業は予防策を講じていないことが多いと思います。

やらなければならないことは分かっていても、やはり情報格差があり、まず何から始めたら良いか分からない、またハラスメントを許容する組織風土で対策に踏み出せない(「それくらいのことで大騒ぎ」などの時代錯誤な認識など)、が現実でしょう。

かと言って、それらが言い訳になるはずがなく、放置の結果、紛争に発展し大きな傷になり得ます。

ある程度の規模の企業なら、そのための予算を設け、講師を招いて定期的に社内教育をするなど、CSR(企業の社会的責任)としても捉えていますが、中小企業の悩ましいところはまず「予算」でしょうね。

そこで利用をお勧めしたい国の支援事業があります。
【厚生労働省委託事業】ハラスメント対策に取り組む中小企業を、ハラスメント対策の専門家が支援します(2020年度事業は終了(毎年度、同様の事業あり))

ありがたいことに「利用無料」です。中小企業 200 社程度が対象ですので、支援数に限りはありますが。

実は、以前所属していた士業グループで利用をしたことがあります。
母体の税理士法人は約30名程の規模でしたが、事務所に講師が派遣され、どのような研修を望むか、何か困っていることはあるか、など現状のヒアリングから、それらを踏まえた研修内容のプランニング、所内研修実施、研修実施後のヒアリング、と一連の支援を受けました。

支援を受けた感想ですが、とてもよくできていました。テキストも無料配布でしたが、内容はわかりやすいですし、研修の主なテーマはパワハラですが、例えばヒアリング段階でセクハラを重点的に取り上げて欲しいなどの相談もできます。

支援事業なので、1回支援を受けた企業は、翌年度以降は基本的に受けられないと思いますが(ダメとは書いていないが、初回の企業優先と思われる)、何をしなければならないかは分かるようになりますし、配布されたテキストを参考に自社開催もできなくはないですから、試してみてください。

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