一社労士の「芽」

コロナ不況下、ブラックバイト・派遣に注意

緊急事態宣言が延長、まん延防止等重点措置対象地域が拡大、と厳しい状況が続いています。

これまでは飲食業を中心に「人を集めることで成り立つ業種」が苦境となっていましたが、長引く経済活動停滞により生活崩壊の拡大も現実味を帯びてきました。

雇用不安が増し、派遣やバイトも完全に買い手市場に戻り、とりあえず目に留まった案件はエントリーしておく、が基本のようです。

私は開業社会保険労務士ですが、やはり生活防衛のため複数の収入源を持つ努力をしています。
コロナ禍で経済が本格的に停滞する前はどちらかというとまだ買い手市場で、例えばコンサル案件にしても経験豊富でなくとも内容によっては獲得することができましたが、現在は件数自体が減少しているのでとても苦しい戦いをしています。

となると、多くの人と同じように兼業可能な派遣やバイトもチェックしていますが、競争が厳しいだけではなく、一昔前の不況時のような「労働条件があやしい案件」が目に付くようになってきました。

日雇い派遣禁止の原因となった派遣会社がありましたよね。
システム利用料という名目で中身のよくわからない控除をしたり、ずさんな労務管理をしていた会社が。

私自身は労務管理については社会保険労務士というプロなので、概略でもチェックすべき点が分かりますし、電話等で詳細確認も確実にしますが、専門家ではない一般の方は「正しいかのように説明」されると「そうなのか」と思わされてしまうでしょうね。

例えば、「シフト制で働く」という案件で「案件毎に時給が決まっているのですべての時間で単価は同じです」と言われてしまうと「詳しく確認しないと」とはならないのではないでしょうか。
実際にあった話ですが、「シフト制で9時間実働」で「すべての時間で単価は同じ」という案件がありました。
正解は「実働8時間を超えたところから法定労働時間外労働で割増計算となる」です。

案内連絡をしている人が労働法をよく知らないために誤った回答をしているという場合もあると思いますが、会社の窓口である人に最低限の教育ができてない時点で信頼に足る会社との判断はできないですね。

今後、さらにコロナ不況が進むと、またブラックバイトブラック派遣が増え、個別労働紛争が増えそうです。
大手の派遣会社や人材紹介会社は労働法を厳密に守っているでしょうし、実際に労働者代表を選ぶ投票の連絡が来たり、規程類の改訂等の重要事項は遅滞なく各人のマイページにお知らせが掲載されていますが、大手でないところは注意の度合いを引き上げておきましょう。

また、ご自分のチェックだけでは不安な場合は、プロの目を使いましょう。
弊事務所もLINE等の非対面を含めスポットの個別相談に応じています。
またLINE公式アカウント上で簡単に労働条件チェックをするメニューもありますので、ご利用ください。

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