一社労士の「芽」

持続化給付金の申請で電子申請にトライしてみよう

5月1日(金)から、持続化給付金の申請受付が開始しましたね。
この給付金はコロナウィルス関連支援のひとつでして、経済産業省が管轄です。

~「持続化給付金」ホームページより~
「感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。」

最初に概要を知った時に優れていると思ったのは、純粋に「事業収入が大幅に減った事業者」を対象にしていることです。フリーランスを含む個人事業者も対象となっており、雇用関連助成金のように「雇用している人がいること」がベースになっていません。
これは結構大きなポイントで、例えば建設関係で一人親方をされていたり、美容師やネーリストやマッサージ師等の「ひとりで開業して、誰も雇っていない」方も対象になることです。

いや、すぐに妹に情報共有しましたね(笑)
ひとりで事業を切り盛りしている友人知人が多いんですよ。

昔に比べて、会社勤めが「上」ではなく、割と起業はし易くなっているので、この給付金の対象になる方は少なくないのではないでしょうか。

また、申請方法もWeb上での「電子申請」を基本としており、電子証明書も必要がないとのことですので、ハードルが更に下がっています。
ちなみに、「電子申請」と聞くと、士業の提出代行を思い浮かべた方もいらっしゃるのでは?
一応、「申請の支援」は否定していないようです。
(参考:「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」~Q11.代理の名義で申請は可能なのか。

さて。申請そのもののハードルはだいぶ下がっているようですので、対象になるんじゃないかな?と思われたら、まずはトライしてみてください。
昨年の申告書を見たり、当期前期の売上を比較・確認したり、といったことは必要ですが、この際「数字の勉強」もしてみましょう!

「申請の支援」が必要な方は、公の窓口の他は税理士へ。
特定の士業に「支援」の限定はされていませんが、申告書を見ますし特殊なケース(事業承継後だったり)も考えられますので、税理士がベストかなと。 ちなみに、公認会計士は「税理士登録」をしていないと税理士業務はできませんので、資格証票の確認をお願いしてください。(まぁ、無登録でも給付金申請支援そのものには影響はないですが。)

最後に、経済産業省のホームページから動画を共有させて頂きます。
こちらの動画も分かりやすい解説だと思います。まずはこの動画で、対象事業者か、どんな添付書類が必要か、をチェックしてみてください。
1本あたりの再生時間も3分前後と、視聴しやすいです。

基本情報編 持続化給付金に関するお知らせ(令和2年4月21日時点)

申請方法編 持続化給付金に関するお知らせ(令和2年4月27日時点)

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP