一社労士の「芽」

あなたの「仕事」が何か知っていますか?

本年4月1日から同一労働同一賃金が始まりました(中小企業への適用は2021年4月1日)。

昨年から働き方改革推進支援センターの登録専門家として、中小企業への訪問指導をしてきましたが、先日の不均衡待遇に関する判決に対する社会の反応を見ていると、労使共に大企業でさえ上手に対応しきれていない印象を受けました。

日本は元々、長期雇用慣行があり、柔軟な異動で労働者を教育し、同時に社内で雇用調整をし解雇を回避する、という形を取ってきました。
「人に仕事を付ける」ので、待遇の決め方も属人的(年齢給・職能給)で、仕事基準ではなかったということになります。
当然、このような環境の下では長く勤め組織内で役立つ能力を伸ばす人がより評価されます。

それが長い不況の中で崩れ、非正規労働者が増え、非正規にも関わらず店長に就くなど、基幹的業務に携わる人が出てきました。
そうなると、長期雇用慣行の下での前提条件も機能しなくなります。正規と非正規で仕事も責任も同じどころか、正規よりも経験豊富で仕事ができる非正規、という逆転です。

また、正規(いわゆるフルタイム正社員)と非正規(パート・アルバイト・派遣社員)を個人の事情によってその時々で使い分ける働き方も当たり前になりました。

加えて、少子高齢化による将来の確実な労働力不足から、待遇を含む職場環境を魅力的なものにしていかなければ必要な人材を確保できなくなります。

これら諸事情から、「仕事に人を付ける」ジョブ型雇用へ移行する流れができました。
同じ仕事には同じ待遇(均等待遇)を、違いがあるなら違いに応じたバランスが取れた待遇(均衡待遇)を、という考え方です。

同一労働同一賃金の基本的な考え方は以上のとおりですが、先日判決があった事例のような問題がなぜ生じるかというと、「同じ仕事」とは何か定義をしっかりできていないこと、労使で認識を共有できていないこと、が理由の多くだろうと思います。

一応、厚生労働省では取組手順書を出しています。
給与を含む待遇の現状を確認し、待遇に違いがある場合は合理的な理由があるか整理し、不合理な場合は待遇を改善し、労働者には説明を求められたら説明ができるように、ということになっています。

多くの企業は手順どおりの対応はしているでしょうね。ただし「同じ仕事」「違う仕事」を労働者に納得させることができているかは別ですが。

「仕事」とは職種という意味ではなく、職務内容、責任の重さ、配置転換があるか等、多くの要素を含みます。
企業側からすると、「職種が同じでも職務が違う」「職務が同じでも責任が違う」ということはあるので、まず「仕事」に対する視点を変えて自分の仕事とは何か正しく知ることが大切です。

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