事例・考察

時事考察

【コラム】第23回 介護休業の期間1-2~変更の申出等

毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。

前回は「介護休業の期間」のうち、「休業期間」「申出期限」についてお話しました。
今回は、「介護休業の期間」のうち、「変更の申出等」についてお話します。

介護休業終了予定日の変更

介護休業の終了予定日は、理由を問わず各休業(通算して93日に達するまで3回まで申出可能)につき1回、変更の申出をすることができます。(繰下げ変更
事業主への申出の期限は、下記のとおりです。
(この場合の期限は、事業主の指定権を発生させないための結果としての期限ではなく、本来の意味での期限繰下げ変更申出の要件)です。)

  • 介護休業終了予定日の2週間前までに申出をすることが必要です。

参考までですが、育児休業と違い介護休業には休業開始予定日の繰り上げ変更はありません。
また、育児休業と同じく、開始予定日の繰り下げ変更、終了予定日の繰り上げ変更、もありません。
事情が変わり、これら法に定めがない変更が必要となった場合は、事業主と話し合って決めることになります。

変更の申出方法

原則として、書面を提出することで変更の申出をします。
下記の場合は書面以外の方法で申出をすることができます。

  • 事業主が下記のいずれかを申出方法として適当と認めている
    • ファクシミリを利用して送信する方法
    • 電子メールその他を利用して送信する方法
  • 電子メールその他による申出の場合は、印刷し書面を作成できること

電子メールその他の「その他」についてですが、イントラネットやGmailなどのwebメール、SNSなどを指します。

変更の申出に当たって申出なければならない内容

申出なければならない内容は下記です。
(参考:介護休業の申出

  • 変更の申出の年月日
  • 変更の申出をする労働者の氏名
  • 変更後の介護休業終了予定日
変更の申出に対する事業主の通知

事業主は、変更の申出をした労働者に対して、原則としておおむね2週間以内に(速やかに)下記を通知しなければなりません。

  • 変更申出を受けた旨
  • 介護休業終了予定日
変更後の介護休業取扱いの通知方法

原則として、書面を交付することで変更後の介護休業の取扱いに関する通知をします。
変更の申出方法と同じく、変更後の介護休業の取扱いに関する通知は下記の場合を除き書面で行うことになっています。

  • 労働者が下記のいずれかを通知方法として希望している
    • ファクシミリを利用して送信する方法
    • 電子メールその他を利用して送信する方法
  • 電子メールその他による通知の場合は、印刷し書面を作成できること

電子メールその他の「その他」についてですが、イントラネットやGmailなどのwebメール、SNSなどを指します。
(参考:事業主の義務

以上、「介護休業の期間」のうち、「変更の申出等」について見てきました。
育児休業も計画どおりにはいかないことはありますが、介護休業はその趣旨(家族の介護をする体制を準備すること)から、例えば介護認定の結果が予測していたよりも軽く、再認定の申請をしなければならなくなることがあるなど、外的要因によって準備期間が長引く可能性が高いです。
変更の申出をしなければならなくなることは考えられますので、一連の手続きを覚えておきましょう。

次回は、「介護休業の期間」のうち「期間の終了・申出の撤回等」、についてお話します。

「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし

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