毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。
今回は前回から約1ヵ月ぶりの更新となりました。
私自身、母がすでに要介護状態で実家へ通いフォローをしていますが、高齢になると普段の介助だけでなく急に体調を崩すことがありますので、プラスアルファのフォローの影響で今回のように更新が滞ることが増えそうだと思いました。
それでは、改めまして。
前回は「介護休業の期間」のうち、「変更の申出等」についてお話しました。
今回は、「介護休業の期間」のうち、「期間の終了・申出の撤回等」についてお話します。
介護休業の終了
介護休業は下記に該当すると、労働者の意思にかかわらず終了します。
- 下記(厚生労働省令で定める事由)により、申出に係る対象家族を介護しないこととなった
- 対象家族が死亡
- 離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係が消滅
- 労働者が傷病、身体または精神の障害、で対象家族を介護することができない状態になった
- 産前産後休業、産後パパ育休、育児休業、新たな介護休業、が開始した
対象家族を介護しないこととなった場合は、事業主にその旨を遅滞なく(※)通知しなければなりません。
参考:介護休業開始前に対象家族を介護しないこととなった場合
下記(厚生労働省令で定める事由)に該当すると、介護休業の申出がされなかったことになります。
- 対象家族が死亡
- 離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係が消滅
- 労働者が傷病、身体または精神の障害、で対象家族を介護することができない状態になった
事業主にその旨を遅滞なく(※)通知しなければなりません。
※「遅滞なく」は一般的には1ヵ月以内が目安ですが、この通知は「介護休業の終了」に関するものなので、元々の意味どおりに「事情の許す限りはやく」と覚えてください。
介護休業申出の撤回
介護休業開始予定日の前日までは、介護休業ごとに申出を撤回することができます。
(介護休業は分割して3回まで申出をすることができます。)
ただし、同じ対象家族について2回連続して申出を撤回した場合は、3回目の介護休業の申出に対して事業主に拒否権がありますので、事業主が任意で取得させる場合以外は3回目の介護休業を取得することができませんので注意しましょう。
以上、「介護休業の期間」のうち、「期間の終了・申出の撤回等」について見てきました。
介護休業は分割して3回まで申出をすることができ、各申出について撤回もすることはできますが、いたずらに権利を消費しないよう、ケアマネジャーなどサポートをしてくださる方、公的機関などとまめに連絡を取り、状況を整理することが大切です。
次回は、「子の看護休暇制度」、についてお話します。
「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし







