毎週日曜日のコラムです。
法改正などを身近なものと感じて頂けるよう、基本的なことをわかりやすく取り上げます。
今後、複数回にわたり現行の育児介護休業法を取り上げ、その中で4月の法改正についても触れていきます。
前回は「育児休業の期間」の内、「1歳以降の育児休業」を中心にお話しました。
今回は「有期雇用労働者も1歳以降の育児休業をできるのか」、「1歳以降の育児休業の開始予定日の原則と例外」、についてお話します。
有期雇用労働者も1歳以降の育児休業をできるのか
有期雇用労働者も、「育児休業をすることができる労働者の要件」に該当し、正しく育児休業の申出をした場合、原則として子が出生した日から子の1歳の誕生日の前日(1歳到達日)まで育児休業をすることができます。
育児休業ができる回数が原則2回であること、厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合に再度の申出ができる例外があることも同じです。
また、保育園に入所できないなど、子の1歳の誕生日以降も休業する必要がある場合にも、定められた要件に該当すると1歳以降の育児休業もすることができます。
1歳以降の育児休業ができる回数が原則1回であること、厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合に再度の申出ができる例外があることも同じです。
(参考:育児休業の対象となる労働者、育児休業の申出、育児休業の期間(前回))
ただし、有期雇用労働者は下記についても該当しなければなりません。
- 申出をするのが1歳までの育児休業の場合
- 申出時点で子が1歳6ヵ月に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
- 労働契約更新後も引き続き休業をしたい場合、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、改めて申出をすること
- 申出をするのが1歳6ヵ月までの育児休業の場合
- 労働契約更新後も引き続き休業をしたい場合、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、改めて申出をすること
- 申出をするのが2歳までの育児休業の場合
- 申出時点で子が2歳に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
- 労働契約更新後も引き続き休業をしたい場合、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、改めて申出をすること
※労働契約の継続要件については、改めて問われません。「1歳までの育児休業」の申出時点で1歳6ヵ月までの継続見込みが要件となっているためです。
(参考:育児休業の申出「参考:有期雇用労働者の育児休業」)
1歳以降の育児休業の開始予定日の原則と例外
1歳以降の育児休業の開始予定日は、「子の1歳の誕生日(1歳到達日の翌日)」「子が1歳6ヵ月になる日(1歳6ヵ月到達日の翌日)」が原則です。
長い間、このタイミングでしか1歳以降の育児休業を開始することができませんでした。
(「再度の申出」「パパ・ママ育休プラス」の場合を除きます。「パパ・ママ育休プラス」については次回取り上げます。)
しかし、令和4年10月1日に改正法が施行され、下記に該当すると以前より柔軟なタイミングで育児休業を開始できることになりました。
- 1歳6ヵ月までの育児休業
- 配偶者が1歳6ヵ月までの育児休業をしていること
- 配偶者の育児休業と本人の育児休業に切れ目がないこと(休業期間が重なっている、または引き続いている)
- 2歳までの育児休業
- 配偶者が2歳までの育児休業をしていること
- 配偶者の育児休業と本人の育児休業に切れ目がないこと(休業期間が重なっている、または引き続いている)
以上、「有期雇用労働者も1歳以降の育児休業をできるのか」、「1歳以降の育児休業の開始予定日の原則と例外」」について見てきました。
次回は、「パパ・ママ育休プラス」、についてお話します。
「参考資料」
育児・介護休業法のあらまし